旅行業約款・ご旅行条件Travel agreement
ご旅行条件
この旅行条件は、株式会社エーアンドエーが主催する旅行に適用となります。お申し込みの際はこの旅行条件を十分お読み下さい。
1. 募集型企画旅行契約
- この旅行は、(株)エーアンドエー(東京都中央区銀座4-10-3、観光庁長官登録旅行業第1289号、以下「当社」といいます。) が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約を締結することになります。
- 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の 旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
- 企画旅行契約の内容・条件は募集広告・(「パンフレット・インターネットホームページ」等)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)、(以下「当社約款」といいます。)によります。
2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
- 当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます。)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。 また、旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。
- 当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。 この場合、契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。
- 旅行契約は、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込書の提出と申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、また電話によるお申し込みの場合は、本項(2)により申込書と申込金を当社らが受理したときに、成立いたします。
- 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を郵便で通知する場合には、 当社がその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
- 申込金
旅行代金 申込金(おひとり) 15万円未満 20,000円 15万円以上30万円未満 30,000円 30万円以上 50,000円 - ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
- 上記表内の「旅行代金」とは、第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
- お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、 お客様の承諾を得てお客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申出があった場合」又は、「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
- 本項(6)の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
3. お申し込み条件
- 20歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要 です。また、15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。75歳以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。 旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。 また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。
- 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、 年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、 妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合医師の健康診断書を提出していただく場合があります。また現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、 あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
- 当社は本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として7日以内にご連絡いたします。
- お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。 これにかかる―切の費用はお客様のご負担になります。
- お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、 コースにより別途条件でお受けする場合があります。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ばし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4. 契約書面と最終旅行日程表
- 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集広告・パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
- 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合場所・時刻、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、 旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
- 前項において、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、 当最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
6. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」 マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。 この合計金額は、第2項の「申込金」、第14項1.の1).のアの「取消料」、第14項1.の2).のアの「違約料」、及び第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
7. 渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。 ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
8. 旅行代金に含まれるもの
- 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金 (等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレット等に明示します)。
- 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)。
- 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)。
- 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に記載のない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)。
- 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
- 手荷物の運搬料金。
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)。 - 団体行動中の心付け。
- 添乗員同行コースの添乗員の同行費用。
- その他募集広告内で含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のこ都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
- 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。
- クリ―ニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、 その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
- 傷害、疾病に関する医療費。
- 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金)。
- お1人部屋を使用する場合の追加代金。
- ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
- 日本国内の空港施設使用料。
- 旅行日程中の空港税等(但し、空港税等を含んでいることを当社が明示したコースを除く)。 空港税等のうち航空券発券時に徴収することを義務付けられているものについては旅行代金と併せて日本円でお支払いください。日本円換算額はお見積り時のIATA公示レート(BSR)を基準として算出いたします。それ以降の為替変動による追加徴収・返金は致しません。
- お客様ご自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料、食事代、写真代、交通費等)。
- 日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
- 航空会社ごとに決める「燃料サーチャージ」。
9. 追加代金
第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)。
- お1人部屋等使用される場合の追加代金。
- パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
- 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
- パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
- パンフレット等で当社が「F・Cクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
- その他パンフレット等で「○○○○追加代金」と称するもの。
10. 割引代金
第6項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます)。
- パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの 部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。
- その他パンフレット等で「××××割引代金」と称するもの。
11. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、 官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が 当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。 ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明いたします。
12. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金及び追加代金、 割引代金の額の変更をいたします。
- 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
- 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、 本項(1)の定めるところにより、その減少分だけ旅行代金を減額します。
- 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、 当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
- 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、 サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、 旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13. お客様の交替・氏名の訂正
- お客様は万―の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。 ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入のうえ、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料として10,000円をいただきます。 また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、 交替をお断りする場合があります。
- 申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入下さい。お客様の氏名が過って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社はお客様の交代の場合に準じて、本項(1)のお客様の交代手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。
14. 旅行契約の解除・払い戻し
- 旅行開始前
- お客様の解除権
- お客様は、いつでも以下の表に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができ圭す。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社又は旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業目・営業時間内に解除できる旨をお申し出いただいた時を基準とします。
旅行契約の解除期日 取消料(お一人様あたり) 以下に該当しない受注型企画旅行の解除の場合 企画書面に明示した企画料金額相当 1).旅行開始日がピーク時の募集型企画旅行であり、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降31日目にあたる日まで旅行代金の10% 2).旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降3日目にあたる日まで旅行代金の20% 3).旅行開始日前々日以降出発日集合時刻まで 旅行代金の 50% 4).旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100% - 注1. ピーク時期とは、4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に 旅行を開始する旅行をいいます。
- 注2.
- 「本邦出国時及び帰国時に貸切り航空機を利用する旅行」及び「船舶を利用する旅行」に関して別途規定によります。
- お客様は次の各-に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a)第11項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。 ただし、その変更が第21項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b)第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、 官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d)当社がお客様に対し、第4項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 - 当社は本項「(1)の1)のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。 取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。 また本項「(1)の1)のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
- お客様は、いつでも以下の表に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができ圭す。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社又は旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業目・営業時間内に解除できる旨をお申し出いただいた時を基準とします。
- 当社の解除権
- お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わ れないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)の①のア」に規定する取消料と同額 の違約料をお支払いいただきます。
- 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
- お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
- お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。 この場合は、4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
- スキーを目的とする旅行における積雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 当社は本頃「(1)の2)のア」により旅行契約を解除したときは既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いて払い戻しいたします。また本項「(1)の2)のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
- お客様の解除権
- 旅行開始後の解除・払い戻し
- お客様の解除・払い戻し
- 客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
- 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。
- 当社の解除・払い戻し
- 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
- お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、 団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサ―ビス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
- 解除の効果及び払い戻し
本項「(2)の2)のア」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、 本項「(1)の1)のア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、 取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サ―ビスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻しいたします。 - 本項「(2)の2)のア」のa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地へ戻るための必要な手配をいたします。
- 当社が本項「(2)の2)のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
- 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- お客様の解除・払い戻し
15. 旅行代金の払い戻しの時期
- 当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、 お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
- 本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)又は第20項(お客様の責任)で規定するところにより、 お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
16. 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17. 旅程管理・添乗員
- 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示いたします。
- 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、 旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務(以下「旅程管理業務」といいます。) 及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。ただし、 現地係員には当社及び当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)を含みます。
- 添乗員が同行しない旅行にあっては、旅程管理業務を行う現地における当社又は手配代行者の連絡先を最終旅行日程表に明示します。
- 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
18. 当社の責任
- 当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失により、 お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合 におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
- 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
- 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。
- 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
- 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
- 自由行動中の事故。
- 食中毒。
- 盗難。
- 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
- 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(故意又は重過失がある場合を除く。)といたします。
19. 特別補償
- 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、 お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた―定の損害につきましては損害賠償金を支払います。
- お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、 募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング・ハングライダ―搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイク口ライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
- 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、 一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
20. お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の主催旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
21. 旅程保証
- 当社は下表欄に掲げる契約内容(企画旅行契約の部) の重要な変更が生じた場合(ただし、次の(1)・(2)・(3)で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います (または当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります)。ただし、当該変更について当社に第18項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、 変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
- 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません (ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
- 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
- 戦乱。
- 暴動。
- 官公署の命令。
- 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
- 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
- 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
- 第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、契約書面に記載した範囲内の旅行サ一ビスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
- 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません (ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
- 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、 第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、 当社は変更補償金を支払いません。
(表)変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%) 区分 取消料 旅行開始前 旅行開始後 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます) その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変 更(変更後の等級及び設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級及び設 備のそれを下回った場合に場合に限ります) 1.0 2.0 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0 5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0 6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0 2.0 7.前各号に掲げる変更のうち契約書面ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0 - 注1. 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
- 注2. 第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
- 注3. 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。
22. 通信契約による旅行条件
- 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に電話、郵便、ファクシミリ、e-mail、その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。ただし、当社らが提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
- 通信契約により旅行契約の締結をする際は、申し込みに際し、申込金の提出に代えて、「主催旅行の名称」、「旅行開始日」、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
- 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
- 通信契約での「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し責務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は旅行代金の減額又は契約解除を行った旨を当社らがお客様に通知を行った日とします。ただし、お客様に払い戻すべき金額が生じた時は提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻し致します。
- 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第13項(1)の[1]のアの取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
25. その他
- お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、 お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛夫、忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、 それらの費用をお客様にご負担いただきます。
- お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、 お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
- 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- こども代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。 幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用いたします。
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- 当社が募集広告に記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する主催旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に参加することができます。
- 契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。また料金・内容も事前の案内なしで変更されることがあります。
- 契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。
- 契約成立後の解除・取消料については、お申込みの際現地旅行会社等にご確認願います。
- 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
- 当社の主催旅行にこ参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客種ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなったときでも、当社はその理由の如何にかかわらず第18項(1)の責任を負いません。
26. 個人情報の取扱いについて
この旅行条件は、株式会社エーアンドエー(以下「当社」及び下記販売店欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」)は旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただく他、必要な範囲内において当該機関等に提出させていただきます。
詳しくは、当社ホームページ(https://www.rohjapan.com)をご参照ください。
27.本旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2013年4月1日を基準としています。 また旅行代金は別途募集広告・パンフレット等に定める日現在有効な運賃料金、適用規則に基づいて算出しています。